失業中でも快適な生活を送りながら再就職先を探せる「失業保険」。
失業保険は、次の条件が2つそろっていれば誰でも支給できる可能性があります。
- 積極的に就職しようとする気持ちがある
- いつでも就職できる環境にある
- 求職活動をしているが、就職できない
仕事を辞めて、今後も働いていく意思があれば失業保険をもらえます。
失業保険が使えるとはいえ、失業給付金には「離職後1年」という有効期限があります。
期限が切れてしまうと、当然ながら失業手当の申請を受け付けてもらえません。
申請期日前に、受給条件や手続きの方法を確認しておきましょう。
この記事では、「失業保険の受給条件」と「離職後すぐにもらう裏ワザ」を紹介していきたいと思います。
そもそも失業保険(雇用保険)とは?
会社を辞めたとき、あるいはクビになってしまったときに国から失業給付金(雇用保険)が受け取れる可能性があります。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
引用元: 雇用保険制度|厚生労働省
失業保険は、国から自動的に支給されるわけではありません。
ハローワークへ行って、失業給付の申請をする必要があります。
会社を辞めたら雇用保険制度を申請して、失業中の生活を安定させましょう。
ハローワークで失業手当をもらえる受給条件
勤続1年以上あれば確実にOK!
失業保険の受給条件は、次のとおりです。
・雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給
・離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要
・倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。引用元: 厚生労働省
簡単に言い換えると、次のとおりです。
自己都合(妊娠・結婚・引越し・転職等)の場合
- 1年以上の継続した雇用があった
- 離職から1年未満の期間に申請をした
- 勤続先の会社が、雇用保険に加盟していた
同じ会社に1年間以上、勤務していれば失業保険がもらえる可能性があります。
解雇・倒産・リストラの場合
- 1年間に6ヶ月以上の雇用があった
- 勤続先の会社が、雇用保険に加盟していた
突然のリストラや解雇の場合は、勤めて6ヶ月以上を経過していれば失業保険がもらえます。
アルバイト・パートでも失業保険の申請が可能
失業給付金が受け取れるのは、正社員のみだと思っていませんか。
アルバイトやパートタイマーなどで勤務時間が短くても、失業給付金をもらえます。
勤務した日数が、月12日以上あって1年以上勤務していれば失業給付が受けられます。
パートやアルバイトに限らず週20時間未満の場合は、求職者給付の支給を受けられません。
こんな人は求職者給付がもらえない!?
下記の条件に該当する場合は、残念ながら失業保険の利用が難しいと判断されます。
- 就職する予定がなく、家事に専念する方
- 学業に専念する方
- これから自営業を始める方
- 既に次の職業が決まっている方
- 短期間労働を希望している方
- 既に事業を営んでいる方
- 会社役員に就任している方
- 現在、働いている方
- 週20時間未満のアルバイト・パートをしている方
- 離職後、再度同じ会社に勤務する予定のある方
失業給付は、再就職することが前提条件になります。
再就職する気のない人や、病気などで働ける状態にない人には、失業給付は支給されません。
仕事を辞めても健康で働ける状態にあるのなら、失業保険を支給してもらえます。
では、いよいよ失業保険をもらう方法について説明していきましょう。
離職後すぐに失業保険をもらう方法
失業保険が支給されるまでに、「待機期間」があることをご存知でしょうか。
待機期間を経過した後で、失業給付金が支給されるようになっています。
待機期間は、次のように失業理由に応じて異なります。
支給開始の期間
- 会社都合の場合は、「申し込みから7日」が経過した後
- 自己都合の場合は、「申し込みから7日間+3ヶ月」が経過した後
注意する点が、待機期間が始まるのは離職票を提出し、求職申し込みをしてからです。
私も失業保険を申請した経験がありますが、会社が離職票を発行するまでに時間がかかってしまうケースがあります。
私の場合、会社に離職票を用意してもらうまでに1ヶ月以上かかりました。
その時は、自己都合だったので実質「7日+3ヶ月(待機期間)+1ヶ月(離職票の発行日数)」で計4ヶ月。失業保険がもらえたのは、退職後4ヶ月以上も経過してからのことでした。
たまたま蓄えがあったので、何とかしのげたものの、預貯金がなかったらと考えると不安になります。
退社する前に、10日以内に離職票を発行してもらえるよう、会社に伝えておくことが大切です。
申請に必要な「離職票」を速やかに会社に用意してもらう
離職票は、失業保険の申請をするときに欠かせない書類になります。
これが入手できないと、失業保険の申請ができません。
退社後、会社から郵便などで送られてくるのが一般的ですが、申し出ないと送ってもらえないケースもあります。
郵送の場合、10日程度で自宅に届くはずですから、それ以上経過しても届かない場合は、会社側に催促するといいでしょう。
離職票の入手が難しい場合は、ハローワークに相談すると親身に対応してもらえます。
失業手当ての申請手続きの流れ
離職票が入手できないと、失業保険の手続きができないことを理解してもらえたと思います。
では、申請手続きはどのような流れでおこなうのでしょうか。
会社から離職票をもらう
会社から離職票を入手したあとで、ハローワークへ行って失業保険の申請手続きをおこなっていきます。
ハローワークへ行く
後述で説明がありますが、ハローワークへ行くときに、申請に必要な書類を持っていくとスムーズに手続きができます。
離職票のほか、「雇用保険被保険者証」という被保険者番号を確認するための書類の用意も必要になります。
離職票のように雇用保険被保険者証も、会社が保管していることが多いので注意が必要です。
求職の申し込みをする
ハローワークに到着後、窓口で求職票を発行してもらいます。
求職票に必要事項を記入し、離職票と一緒に紹介窓口に提出していきます。
求職票を提出したタイミングで、ハローワークの係員と簡単な面談をしていきます。
担当者から「次に、どんな条件の仕事を希望しているのか」を聞かれるため、あらかじめ業種や希望収入などを考えておくとスムーズです。
受給資格が決定する
求職申し込みが完了すると、受給資格が決定されます。
とはいえ、すぐに受給が開始されるわけではありません。支給開始は、7日間の待機期間を終了してからになります。
自ら進んで仕事を辞めた場合は、7日間の待機期間のあとに3ヶ月の給付制限があります。
支給開始の期間は、次のように失業理由で大きく違ってきます。
倒産や定年退職などのやむをえない理由の場合は、7日間の待機期間になります。
その一方で、自己都合の場合は7日間の待機期間にプラスして3ヶ月の給付期間があります。
自己都合の場合は、支給開始までに3ヶ月以上の期間が空くことを理解しておきましょう。
4週間1回の失業認定日にハローワークへ
7日間の待機期間が終了すると、1〜2週間後に説明会があり、受給資格証明書が発行されます。
受給資格証明書には、1日あたりの支給額や給付日数などが記載されています。
受給認定が通れば、そのまま支給が続けられるわけではありません。
決められた失業認定日にハローワークへ行けなかった場合は、次回の失業認定が受けられず支給がストップしてしまいます。
雇用保険の申請手続きに必要な書類
雇用保険の申請手続きには、次のような書類の提出が必要になります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 印鑑
- 住民票または運転免許証
- 写真(縦3cm×横2.5cm)
上2つの離職票と雇用保険被保険者証は、会社が保管していることが多いです。
すべての書類が揃わないと、失業保険の申請手続きができません。
大手企業は、退職と同時にこれらの書類が郵送されることが多いのですが、中小企業では催促しないと用意してもらえないケースがほとんどです。
退職前に、離職票と雇用保険被保険者証を郵送してもらえるように促しておくとスムーズに申請手続きができます。
有効期限を過ぎると失業保険をもらえません
失業保険は、会社を辞めてから1年が有効期限になります。
有効期限を過ぎると、失業手当がもらえないのは当然ですが、支給金額が減少する恐れがあることを知らない人が多いように感じます。
有効期限を過ぎると失業保険が打ち切りに
有効期限の1年を過ぎると、給付日数が残っていても失業保険が打ち切られてしまいます。
たとえば自己都合で退職し、120日間の失業給付が認められたとします。
1年間の受給期間のうち、1週間(待機)+3ヶ月(制限)+4ヶ月(支給)で、残りは5ヶ月です。
退職から6ヶ月を経過して失業保険を申請した場合、すでに1ヶ月分の給付日数がはみ出しています。
1ヶ月分のはみ出しは無効になり、支給が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
失業給付は、いつから?いくらもらえる?
- 会社都合は、7日後からの支給開始
- 自己都合は、7日+3ヶ月後からの支給開始
月平均20万円の場合、1日あたり3,330円〜5,330円
月平均30万円の場合、1日あたり5,000円〜8,000円
失業給付は、年齢別に上限金額が設けられています。
年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当当日額の上限 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,420円 | 6,710円 |
30〜44歳 | 14,910円 | 7,455円 |
45〜59歳 | 16,410円 | 8,205円 |
60〜64歳 | 15,650円 | 7,042円 |
データ元: 厚生労働省・ハローワーク
失業手当は、賃金日額に応じて基本手当が決定されます。
賃金日額と基本手当はいずれも上限が決まっており、たとえば30歳で賃金日額が上限ギリギリの14,910円だった場合、1日あたり7,455円が支払われることになります。
賃金日額は、離職日の直前6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金の日あたり金額をいいます。
ボーナスや臨時で支払われた賃金、退職金などは基本手当の計算に含みません。
基本手当の1日あたりの計算方法
賃金日額×給付率(45〜80%)=基本手当日額
基本手当日額×給付率=1日あたりの基本手当
上述のような計算式で、1日あたりの基本手当を算出できます。
年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
---|---|---|
60歳未満 | 2,110円〜4,160円未満 | 80% |
4,160円〜12,060円未満 | 50%〜80% | |
12,060円超 | 50% | |
60歳以上65歳未満 | 2,110円〜4,160円未満 | 80% |
4,160円〜10,810円未満 | 45%〜80% | |
10,810円超 | 45% |
給付率は、収入が少なくなるほど高くなる仕組みになっています。
まずは賃金日額を算出したうえで、給付率を乗じて1日あたりの支給金額を計算してみましょう。
失業給付金のモデルケース
- 32歳(自己都合により退職)
- 毎月の基本給 221,890円
- 給付率 65%
- 給付日数 120日
この場合、総額576,840円の失業給付が受けられることになります。
7,396円(賃金日額)×65%(給付率)=4,807円(1日あたりの支給金額)
4,807円(1日あたりの支給金額)×120日(給付日数)=576,840円(総給付額)
給付日数は、次のように年齢や勤続年数などに応じて決定されます。
自己都合・定年退職による離職者
年齢 | 勤続年数 | 給付日数 |
---|---|---|
全年齢対象 | 1年未満 | 90日 |
1年以上10年未満 | ||
10年以上20年未満 | 120日 | |
20年以上 | 150日 |
年齢による縛りはありません。
あと2ヶ月で給付日数が増える場合、タイミングをみて退職すれば得する可能性があります。
倒産・解雇による離職者
年齢 | 勤続年数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30〜35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35〜45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45〜60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60〜65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社をクビ(倒産・解雇)になった場合はもらえる金額が多くなる
倒産や解雇による離職者へのサポートは手厚いことがわかります。
とくに再就職の難しさが予想される中高年者への給付日数は多く、最大330日になります。
年齢30歳で勤続5年だったとして、自己都合の場合は給付日数が90日になりますが、リストラなどの会社都合の場合は120日になります。
先ほどのモデルケースで例示すると、90日なら約43万、120日なら約57万、180日なら約86万。
このように給付日数が増えるほど、支給される金額が大きくなります。
失業中にもらえる手当は、失業保険以外にもたくさんある
失業保険以外にも、まだまだ失業中にもらえる手当は多くあります。
育児休業給付は、子供を育てるために育児休業を申請した際にもらえる手当てで、すでに知っている人も多いかと思います。
意外と知られていないのが、「介護休業給付金」という家族の介護が必要になったときに申請できる手当てです。
その他にも、一般教育訓練給付金や高年齢求職者給付金など。
失業保険がもらえない場合、あるいは失業保険だけではお金が足りない場合は、これらの手当ても申請できるかどうか、確認してみるといいでしょう。
失業中にもらえる手当てについて詳しく知りたい場合は、下記を参考にしてください。
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