携帯電話の滞納はブラックリスト入りに【その後のデメリットとは】

携帯電話の滞納はブラックリスト入りに

携帯電話本体の値段が高くなり、スマホを分割払いで購入したという人も多いのではないでしょうか。

しかし携帯電話の割賦金が残っている状態で滞納をすると、信用情報機関にその情報が記載されて住宅ローンや自動車ローン、あるいはクレジットカードなどのあらゆるローン審査に通過しづらくなります。

信用情報機関に延滞記録が載るというのは、いわゆるブラックリストに載ってしまうことをいいます。

では、なぜ携帯電話の支払いが滞るとブラックリストに載ってしまうのでしょうか。

なぜ携帯電話の料金を滞納するとブラックリストにのってしまうのか?

スマホ写真

携帯電話本体の代金を分割で支払っている場合、滞納をするとブラックリスト入りになります。

なぜなら、携帯電話の割賦代金もローンにあたるからです。

ローンの滞納をすると、信用情報機関に延滞をした情報が記載されます。

この延滞情報が残っている状態で、銀行やクレジットカード、あるいはカードローンなどの審査を受けると、たとえ滞納金を完済していたとしても与信に問題があると判断され、即審査落ちとなります。

これを知らずにローン審査を受けたところ、審査落ちになってしまうケースはよくあります。

携帯電話の滞納はローン審査に不利になるだけではない

携帯電話の滞納は、ローン審査に不利になるだけではありません。

携帯電話代金をクレジットカードで支払っている場合、そのカードが利用停止になり使えなくなる恐れもあります。

いざ利用しようと思った時にクレジットカードが利用できないと大変不便ですし、新しくカードを作ろうと思ってもローン審査に通過しないという八方ふさがりの状況に陥ります。

ストップ

携帯電話の滞納は、ローン審査に不利になるだけでなく、利用しているクレジットカードすら使用できなくなる恐れがあります。

信用情報が復活するまでに5年の期間がかかる

携帯電話の滞納分を返済しても、信用情報が回復するまでにJICCなら1年、CICなら5年の期間がかかります。

期間 信用情報機関
au 滞納金を返済してから5年 CICのみ
ドコモ 滞納金を返済してから5年 CICのみ
ソフトバンク 滞納金を返済してから5 CIC、JICC

いずれの携帯会社もCICに加盟していますので、滞納金を返済したとしても、しばらくの間は信用情報機関に情報が登録され、ローン審査に通過しづらくなります。

滞納をするだけで5年もローン審査に通過しづらくなると考えると、どんなに支払いが困難な状態であっても携帯電話の料金は支払っておいたほうがいいといえます。

滞納からどのくらい経過すると携帯電話が利用停止になる?

滞納からどのくらい経過すると携帯電話が利用停止になる?

携帯電話の料金を滞納すると、支払期限の翌月には携帯電話が利用できなくなります。

利用停止になるまでの期間

au  支払期限の翌月10日
ドコモ 支払期限から1ヶ月後
ソフトバンク  支払期限から2週間後

利用停止になってもなお、携帯電話の料金が支払えないと強制解約となり、利用再開もままならない状態になります。

利用停止の状態であれば、料金を支払うことでメールアドレスや電話番号をそのままに、今まで通り携帯電話の利用できます。

しかし強制解約となるとメールや電話番号が使えなくなり、これらの登録情報が一切利用できなくなります。

強制解約されるまでの期間

au  支払期限の3ヶ月前後
ドコモ 支払期限から60日後
ソフトバンク  支払期限から90日後

いざ利用再開しようと思ってもすでに猶予期間を過ぎていると、たとえ料金を支払ったとしても強制的に解約させられてしまいます。

強制解約になったとしても、そのまま再契約を結べるケースもありますが、携帯会社側がこれを拒否した場合、新規契約となり携帯電話の番号からメールアドレスまですべて変更せざるを得なくなります。

携帯電話の長期滞納により財産が差押えられるケース

結論から言うと、裁判所から届いた郵送物を無視した場合、強制的に財産が差し押さえられることになります。

携帯電話の滞納で財産が差押えになるまでの流れ

  1. 携帯会社からの電話・ハガキでの催促
  2. 裁判所から支払催促が届く
  3. この通知を無視する
  4. 判決により財産が差押えになる

この裁判所からの支払催促状を無視し、期日までに異議の申立てをおこなわなかった場合は、法的効力が生じます。

そうすると「公正証書による強制執行」により、強制的に財産が差押えられてしまいます。

おもに給料や車、預貯金などが財産の差押えの対象になります。最悪の場合、勤務先へ連絡がいってしまうことになるので、なんとか財産の差押えまで至らないようにしましょう。

裁判所からの支払催促を受けた方へ

裁判所からの支払催促を受けとってから2週間以内に、同封されている督促異議申立書を記入し、裁判所へ提出してください。

督促異議の申立てをおこなわなかった場合、支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行すなわち財産の差押えへと移行してしまいます。

督促異議の申立てがおこなわれると通常訴訟へと移行し、携帯会社との和解調停がおこなわれます。

和解が成立すると強制的に財産が差押えられることはなく、最終的には未納代金の分割払いなどで話合いがまとまるケースが多いです。

携帯電話本体の割賦金はローンになる。この認識をもっていない人が非常に多いようにおもいます。たかが携帯電話の未納とタカをくくっていると、あとで痛い目をみる羽目になります。携帯電話の未納には、その後のデメリットがだんだん大きく膨れ上がっていくことを理解しておくといいでしょう。

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