「生活福祉資金貸付制度」という国の融資制度をご存知でしょうか。
これは無職者や失業者であっても借り入れできる制度で、働いていなくても国からほぼ無利子でお金が借りられます。
失業や病気、介護などの様々な理由から働けなくてお金の工面が難しい場合は、生活福祉資金貸付制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
この記事では、生活福祉資金貸付制度の審査基準と申し込み方法までを解説していきたいと思います。
生活福祉資金貸付制度を利用すると国からほぼ無金利でお金を借りることができます。
生活福祉資金貸付制度とは?
生活福祉資金貸付制度は、一時的に生活資金が必要な人を支援するための「国の融資制度」です。
失業や減給によって生活に困っているのなら、生活福祉資金を利用して生活の立て直しを図ることができるかもしれません。
一般的なカードローンは、一定の安定した収入がなければ借り入れできませんが、生活福祉資金貸付制度は柔軟に審査をしてもらえるので無職者でも借り入れが可能になります。
生活福祉資金貸付制度の対象者(貸付け条件)
低所得世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
引用元: 生活福祉資金|全国社会福祉協議会
生活福祉資金貸付制度の貸付け金額一覧
生活福祉資金貸付制度は、保証人がいる場合は無利息で、保証人がいない場合は1.5%~3.0%の低金利で国からお金を借りることができます。
利用目的によって貸付金額が異なります。
緊急小口資金
緊急でお金が必要な場合は、最大10万円まで保証人不要で無利子でお金を借りることができます。
住宅入居費
敷金、礼金など賃貸契約を結ぶ際に必要なお金を最大40万円のお金を借りることができます。
保証人がいる場合は、無利息で借りることができます。保証人がいない場合でも、低金利(年1.5%)でお金を借りることができます。
生活支援費
単身の場合は、最大15万円、2人以上の場合は、最大20万円までお金を借りることができます。
住宅入居費と同様の条件で、保証人が要る場合は、無利息でお金を借りることができます。
生活福祉資金貸付制度の申込み方法
生活福祉資金貸付制度の申込方法は、居住形態によって変わってきます。
そのため、「居住あり」「居住なし」では申し込み方法が変わってくるので注意しましょう。
住居がある場合
-
ハローワークで求職登録をする
働ける状態であれば、ハローワーク(職業安定所)への求人申し込みまたは、職業相談をする必要があります。
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社会福祉協議会窓口で申請書をもらう
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審査通過後に、口座にお金が振り込まれる
住居がない場合
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地方自治体で住居手当を申請する
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審査通過後に、家主か不動産屋の口座にお金が振込まれる
-
住居がある場合と同様の手続きする
各自治体によって貸付け条件が異なりますので、詳細については住んでいる市町村の社会福祉協議会へ直接問い合わせてください。
生活福祉資金貸付制度の審査について
生活福祉資金貸付制度の審査期間
生活福祉資金貸付制度は、毎週月曜日が書類締め切り日となります。
最短の審査通過は以下の通りになります。
例:2015年9月11日(金)書類申請 → 審査通過後 9月末口座振り込み
最短で2週間でお金が振り込まれますが、書類等の手続きがスムーズにいった場合のみです。
平均して1ヶ月以上は、手元にお金が入るまでに時間がかかると理解しておくと良いでしょう。
生活福祉資金貸付制度の審査に通過しない人の特徴
生活福祉資金貸付制度の審査では、返済できる見込みがあるのかが判断されます。
生活が困難な人でも多重債務を抱えている場合は、「返済できない」と判断される可能性が非常に高いといえるでしょう。
また、以下にあてはまる場合も制度を受けられないかもしれません。
生活福祉貸付制度を受給できないケース
- 複数業者から借入金がある
- 生活福祉で借りた貸付け金が返済できていない
多重債務を抱えている場合は、自己申告をしなくても指定信用情報機関に保管されている個人情報によってバレてしまいます。
上記の条件にあてはまらない場合でも、働く意思がない場合や返済をする意志がないとみなされた場合は、生活福祉資金貸付制度の審査に通過しません。
生活福祉資金貸付制度の審査基準
- 現在、住民登録されている住所に住んでいる
- 昨年度の収入状況
- 金融業者から借入があるか
- 使用する目的
- 今後、返済できる見込みがあるか
生活福祉資金貸付制度は、あくまでお金を一時的に借りることができる制度です。
そのため、働いて借入金を返済する意志があるかどうか、不適切な使用目的ではないかが審査の際に問われます。
生活福祉資金貸付制度の必要書類
生活福祉資金貸付制度を受ける場合は、下記の書類すべてが必要になります。
必要書類
(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証または住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸し付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類引用元: 政府広報オンライン
お金がどうしても必要な場合は、国から貸付け制度を受けることをおすすめします。
必要な支援を受給してその後、生活を再建していけば良いのです。
悪徳業者からお金を借りても、負債が増え状況が悪化してしまいます。
しっかりと支援をしてくれる制度があるので、安全な方法で融資を受けましょう。
生活福祉資金貸付制度の返済方法
わざわざ市役所の窓口へ返済に行くイメージがあるかもしれませんが、 償還方法は口座振替(自動引き落とし)になります。
返済日や返済額は市町村によって異なりますが、たとえば償還期限10年以内ならその期間内に全額返済することになります。
据置期間がある
通常の金融機関の借り入れは、融資を受けた翌日から利子とともに元金の返済が開始されますが、生活福祉資金貸付制度には奨学金のような据置期間があります。
据置期間で返済の猶予を受けることができますから、たとえば働いていない状態でお金を借りた場合は、働いてから返済を開始することが可能です。
生活福祉資金貸付制度の注意点
家族に利用がバレる可能性がある
生活福祉資金貸付制度は、連帯保証人を付けなくても利用することができますが、年2回(5月・11月)これまでの償還額や償還残高について通知文が自宅あてに郵送されます。家族と同居している場合は、それがきっかけで利用が知られてしまう可能性があります。
市役所・社会福祉協議会に頻繁に行くことになる
基本的に手続きの方法が、市役所や社会福祉協議会の窓口になりますので、いずれかに頻繁に通うことになります。たとえば必要書類の提出や償還額の変更等でも、わざわざ窓口に行かなくてはなりません。役所の手続きになりますから、電話やインターネットで簡単に済ませられないのがネックです。
また、生活福祉資金貸付制度は審査に厳しい印象があります。今すぐお金が必要なようなら民間金融機関のカードローンを検討されてはいかがでしょうか。
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