カードローンを利用したら、今後の就職活動に不利になると思っていませんか。
結論から言いますと、カードローンで借金をしても就職や転職に影響することはありません。
カードローンと聞くと、悪いイメージを持たれる人が多いと思います。
しかし物理的には、カードローンも住宅ローンも、あるいはクレジットカードのキャッシングリボ払いも同じローンに変わりないのです。
「住宅ローンを組んだら、働いていた会社をクビになった」という話を聞いたことはないですよね。
同じようにカードローンを利用したからといって会社をクビになったり、内定取消になったりすることはないといえるでしょう。
では、カードローンの使用履歴を会社に見られてしまう可能性はあるのでしょうか。
この記事では、カードローンで借金をしたときに就職先や内定先にバレてしまうのかを解説しています。
カードローンの使用履歴は就職や内定に影響する?会社にバレる?
カードローンで借金をしても、就職や内定に影響することは一切ありません。
カードローンといえど、住宅ローンや奨学金のように一般的なローン(借金)となんら変わりないからです。
後述で詳しい説明がありますが、カードローンに限らず自己破産をしたら就職に不利になる職業は一部あります。
自己破産さえしなければ、就職や転職に影響することはないでしょう。
就職先の会社がキャッシング履歴を閲覧するには本人の同意書が必要
就職先の会社がキャッシング履歴を見るには、本人の同意書が必要になります。
就職先や転職先の会社から、「個人信用情報機関への照会・登録に関する同意書」を求められない限り、借金をしている事実はバレないようになっています。
キャッシングの履歴を保管している個人信用情報機関でも、次のように明記されています。
信用情報は、会員会社が消費者から信用情報機関への照会・登録に関する同意を取得したうえで利用されています。
このように金融会社ですら、本人の同意なく個人信用情報を開示することができない決まりになっています。
面接のときに、同意書に記入や押印をした覚えがなければ就職先の会社にカードローンの利用がバレていないといえます。
またカードローンの審査のときは、申し込みのときに個人信用情報の開示欄にチェックマークを入れているものです。
本人が知らないうちに、信用情報機関に保管されている個人信用情報を開示されることは絶対にあり得ません。
たとえ家族であっても本人の同意なく個人信用情報を開示して、カードローンの利用履歴は見れないようになっています。
カードローンの利用がバレると内定が取り消される?
滅多にありませんが、就職先の会社から個人信用情報の開示を求められるケースはあります。
主に、金融会社や公務員などがこの事例に該当します。
しかし、これらの職業であってもカードローンを利用している、あるいは利用していたという理由から内定が取り消されることはありません。
カードローンを利用しているからといって、内定が取り消されてしまう可能性はほぼ無いといえるでしょう。
就職先や内定先にカードローンの使用がバレる職業はどれ?
一般的な職業であれば、就職先や内定先に個人信用情報の開示を求められることはありません。
とくに資格の必要ない職業は、カードローンの利用がバレづらいです。
カードローンの利用がバレない職業
- ITエンジニア
- 事務職
- 製造業
- 美容業
- 広告代理店
- 医療機関
- 福祉・介護業
- 飲食業
- 運送業
- 水商売
医療・介護業界は国家資格が必要になりますが、金銭的な影響を受けない職業なので個人信用情報の開示を求められることは無いといえます。
カードローンの利用がバレやすい職業
- 金融業
- 保険業
- 公務員
上述でも説明がありますが、カードローンの使用がバレやすい職業として、金融会社や公務員が挙げられます。
これらの職業は、自己破産の免責を調べるためにローンの利用履歴を開示してみることがあります。
自己破産さえしなければ就職に不利になりません
自己破産の免責があると、資格取得をできない職業がいくつかあります。
次の職業へ就職する場合、自己破産の免責があるかどうかを調べるために個人信用情報を開示される、もしくは官報で調べられることがあります。
個人信用情報が開示されれば、当然ながらカードローンを利用した事実が会社に知られることになります。
要注意!自己破産をすると就職できない職業
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 通関士
- 年利士
- 土地家屋調査士
- 宅地建物取引士
- 金融会社(銀行、クレジットカード会社、消費者金融)
- 旅行業務取扱管理者
- 生命保険募集人
- 警備員
- 官公庁(公務員)
上記の職業に就職するときに、自己破産の免責があると資格取得ができなくなります。
たとえば金融機関には、「貸金業者取扱主任者」という資格があります。
貸金業者取扱主任者の場合、破産者に該当するときは「その登録を拒否しなければいけない」という内容が法律に盛り込まれています。
次のように、貸金業法にも破産者の資格取得における登録条件が明記されています。
(登録の拒否)破産者で復権を得ないもの
引用元: 貸金業法|第2-6-2条
会社側からしても、資格取得のできない人をわざわざ雇おうとは思いません。
ただ、あくまで自己破産者に限った話ですから、カードローンを利用していたからといって会社をクビになるわけではありません。
カードローンを利用しても、自己破産さえしなければ就職に不利になることは無いといえます。
まとめ
カードローンを利用しても、就職や内定に悪影響を及ぼすことはありません。
ただし、カードローンに限らず破産者になると、就職できなくなる可能性があります。
特殊な仕事に限った話ですが、自己破産によってあなたの将来の可能性を狭めてしまうかもしれません。
カードローンを利用するなら、返済できる範囲内でくれぐれも自己破産にならないよう気をつけたいところです。
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